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求職者支援法

[ 基本用語 ] 2017年11月01日

今回は、求職者支援法の概要についてご説明します。

目的
求職者支援法は、特定求職者に対し、職業訓練の実施、当該職業訓練を受けることを容易にするための給付金の支給その他の就職に関する支援措置を講ずることにより、特定求職者の就職を促進し、もって特定求職者の職業及び生活の安定に資することを目的とします。

特定求職者
特定求職者とは、公共職業安定所に求職の申し込みをしている者(雇用保険の被保険者である者及び受給資格者である者を除く)のうち、労働の意思及び能力を有している者であって、職業訓練その他の支援措置を行う必要があるものと公共職業安定所長が認めた者を言います。

職業訓練受講給付金
国は、公共職業安定所長が指示した認定職業訓練又は公共職業訓練を特定求職者が受けることを容易にするため、当該特定求職者に対して、職業訓練受講給付金を支給することができます。
※厚生労働大臣は、職業訓練を行う者の申請に基づき、当該者の行う職業訓練について、一定の要件に適合するものであることの認定をすることができます。子の認定を受けた職業訓練を認定職業訓練と言います。

※このページは2017年11月01日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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