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ホームページからのお問い合わせ[ 基本用語 ] 2017年10月04日
常時10人以上の労働者を使用する使用者は「就業規則」を作成し、労働基準監督署長に届け出なければなりません。この10人には、パートタイム労働者なども含まれます。
また、就業規則を作成するにあたっては、労働者の過半数で組織する労働組合があればその労働組合、そのような労働組合が無い場合には労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければなりません。
就業規則には、必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)と、その会社に定められているものがあれば記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)があります。
●絶対的必要記載事項
①始業および就業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交代制を導入している場合は就業時転換に関する事項
②賃金の決定、計算および支払い方法、賃金の締切り及び支払い時期、昇給
③退職に関する事項
※このページは2017年10月04日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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