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休業手当

[ 基本用語 ] 2017年8月16日

 休業手当とは、使用者の責に帰すべき事由によって労働者が就業できなかった場合に、その休業期間中の労働者の生活を保護するため、使用者が労働者に対し、平均賃金の100分の60以上の手当を支払うべきことを定めたものです。

 「休業」には、事業の全部又は一部が停止される場合だけでなく、特定の労働者に対してその意思に反して就業を拒否するような場合も含まれます。なお、休業は全1日の休業であることは必要でなく、1日の一部を休業した場合も含まれます。
 労働者派遣中の労働者の休業手当については、使用者の責に帰すべき事由があるか否かの判断は、派遣先ではなく、派遣元の使用者についてなされます。

※このページは2017年8月16日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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