開業54年の信頼と、18,500社以上の実績で個人事業主から大企業まで企業経営のサポートをいたします。
ホームページからのお問い合わせ[ 基本用語 ] 2015年9月30日
最低賃金とは、使用者が労働者に支払わなければならない賃金の最低額を定めた制度です。
最低賃金には種類があり、都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」があります。
地域別最低賃金は、パートタイマーやアルバイトなど、雇用形態関係なく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
(特定(産業別)最低賃金は、地域別最低賃金よりも高い水準で定められており、特定(産業別)と地域別の両方の最低賃金が同時に適用される労働者には、使用者は高い方の最低賃金を支払わなければなりません。)
仮に、最低賃金額よりも低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。
また、使用者が労働者に最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合には、使用者は労働者に対してその差額を支払わなくてはなりません。
地域別最低賃金額以上の賃金額を支払われない場合には、罰則(50万円以下の罰金)が定められています。
なお、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。
最低賃金額は毎年10月頃に改定となります。
厚生労働省のホームページから各都道府県の最低賃金が確認できます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
※このページは2015年9月30日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
【新版】
日本で一番大きい社労士事務所の秘密
西村治彦 著
自由出版 刊
定価 1,200円(消費税込み・送料込み)
ご注文はお電話もしくはメールにてお願い致します。
TEL 043-248-1222
メール support@nsr-office.com