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ホームページからのお問い合わせ[ 基本用語 ] 2014年11月12日
雇用保険の受給資格者が公共職業安定所の紹介した職業に就くため、又は訓練を受けるために住所を変更する際に、移転費が支払われます。
要件は、管轄の公共職業安定所が住所の変更が必要と認めることと、雇用期間が1年未満でないことです。
移転費は鉄道賃、船賃、航空費、車賃、移転料、および着後手当から構成されています。
移転費の支給を受けようとする場合は、受給資格者は、移転の費の翌日から起算して1カ月以内に移転費支給申請書に受給資格者証等を添えて管轄公共職業安定所に提出しなければなりません。
なお、就職先の事業主等から就職支度金等が支給される場合にあっては、その支給額が移転費の額として計算した額に満たないときは、その差額に相当する額が移転費として支給されます。
※このページは2014年11月12日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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