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ホームページからのお問い合わせ[ 基本用語 ] 2014年7月10日
出産手当金の支給対象者は健康保険に加入している被保険者です。
正社員だけでなく、パート・アルバイト、派遣社員であっても健康保険の被保険者であれば支給されます。
被保険者が出産のため会社を休み、その間給料が支給されないときに、出産の日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日以後56日までの期間で1日につき、原則として、標準報酬日額の2/3が支給されます。
(例)標準報酬月額が150,000円の被保険者が、産前産後98日間休み、その期間給料が支給されなかった場合
3,333(支給日額)×98日=326,634円となります。
出産の日が出産予定日より遅れた場合はその日数分についても支給されます。
しかし、産前産後休業中に会社から給料が支払われる場合は、出産手当金から産前産後休業中の給料分を差し引く必要あります。
標準報酬日額の2/3以上の給料が会社から支給される場合は出産手当金はもらえません。
※このページは2014年7月10日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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