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事業主が備えなければならない帳簿等

[ 基本用語 ] 2011年3月30日


(1) 労働者名簿(労働基準法第107条)
・氏名(フリガナ)、生年月日、性別、住所
・実際の雇い入れ年月日、解雇または退職年月日およびその理由
・労働者の従事する業務の種類
・履歴

(2) 賃金台帳(労働基準法第108条)
・賃金計算期間
・労働日数、労働時間
・基本給、手当その他賃金の種類ごとの内訳
・賃金総額と各種控除額

(3) 就業規則・給与規定(労働基準法第89条)
常時10人以上の労働者を使用している場合は、就業規則を作成し労働基準監督署に届け出なければならない。記載する事項は以下の通り。
<絶対的必要記載事項>必ず記載しなければならない事項。
① 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇ならびに労働者を2組以上に分けて交替に終業させる場合においては終業時転換に関する事項
② 賃金(臨時のものを除く)の決定、計算および支払いの方法、賃金の締切りおよび支払いの時期ならびに昇給に関する事項
③ 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
<相対的必要記載事項>「定めをする場合は」、必ず記載しなければならない事項。
④ 退職手当について
⑤ 臨時の賃金について
⑥ 労働者に負担させる食費や作業用品について
⑦ 安全、衛生について
⑧ 職業訓練について
⑨ 災害補償および業務外の傷病扶助について
⑩ 表彰および制裁について
⑪ 当該事業場の労働者のすべてに適用される定めについて

(4) 雇用契約書/雇入通知書(労働基準法第15条)
使用者は、労働者に対して労働条件を書面により明示しなくてはならない。
・労働契約の期間
・就業の場所および従事すべき業務
・就業時間に関すること
・賃金に関すること
・退職に関すること
・その他

※このページは2011年3月30日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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