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「社会保険にはたくさんの専門用語があって、なんだかよく分からない」という声を耳にする機会は少なくありません。確かになじみのない言葉も多いかもしれませんが、用語の内容を知ることが社会保険への理解を深める第一歩です。
社会保険用語集コーナーでは、社会保険の用語について西村社会保険労務士事務所スタッフが懇切丁寧に解説します。
解説する用語は順次更新していく予定ですので、お楽しみに!
[ 基本用語 ] 2024年11月13日
解雇とは会社の意思で一方的に雇用契約を終わらせることです。
しかし客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められない場合は、権利を濫用したものとして無効となります。
有効的な解雇には労働者へ再就職等の猶予期間を設けるため、解雇予告が必要です。
解雇予告は特定した解雇の日から30日前にする必要があります。
しかし即日解雇または30日以内の解雇も解雇予告手当を支払うことで可能となります。
解雇予告手当は労働者の平均賃金に30日分以上をかけた金額です。
また予告日数が30日に満たない場合は残日数分をかけた金額です。
参考文献:厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/keiyakushuryo_rule.html
[ 基本用語 ] 2024年10月30日
〇労災保険の移送費について
① 災害現場等から医療機関への移送
・災害現場から医療機関へ傷病労働者を緊急に移送する場合。
・療養中の傷病労働者の状態が悪化し、入院の必要が生じたために自宅等から医療機関に 収容する場合。
② 転医等に伴う移送
・ 労働基準監督署長の勧告による転医のための移送
⇒必要と認めて傷病労働者が、行政に認められた医療機関に転院するとき
・ 医師の指示による転医のための移送
⇒療養を行っている医療機関での治療が難しい場合。
※個人的な希望を単に是認する等の 理由で行われる場合は、移送費の支給対象とはなりません。
・医師の指示により退院して帰宅する場合。
③ 通院に伴う移送
・住居地、もしくは勤務地と同一市内の労災指定病院(片道2キロメートル以上に限る)
・住居地、もしくは勤務地に同一市内に労災指定病院がなく、隣接した市町村の労災指定病院(片道2キロメートル以上に限る)
・住居地、もしくは勤務地と同一市内に労災指定病院がなく、隣接した市町村にも労災指定病院がない場合における最寄りの労災指定病院に通院する場合。(片道2キロメートル以上に限る)
・住居地もしくは勤務地から2キロメートル以内の労災指定病院で、交通機関を利用しなければ通院することが著しく困難であると認められる場合における通院。
〇申請方法
・「療養の費用請求書(様式第7号(1)、第16号の5(1))」 により労働基準監督署長へ請求。※医師による証明が必要です。
・労働保険事務組合に委託されている事業主の方は、事務組合にご連絡下さい。
※健康保険の移送費
・病気やケガ(業務に起因しない)で移動が困難な患者が医師の指示で一時的・緊急的必要があり、移送された場合は、移送費が現金給付として支給されます。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31708/1942-20869/https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/content/contents/001446068.pdf
[ 基本用語 ] 2024年10月30日
〇労災保険の移送費について
① 災害現場等から医療機関への移送
・災害現場から医療機関へ傷病労働者を緊急に移送する場合。
・療養中の傷病労働者の状態が悪化し、入院の必要が生じたために自宅等から医療機関に 収容する場合。
② 転医等に伴う移送
・ 労働基準監督署長の勧告による転医のための移送
⇒必要と認めて傷病労働者が、行政に認められた医療機関に転院するとき
・ 医師の指示による転医のための移送
⇒療養を行っている医療機関での治療が難しい場合。
※個人的な希望を単に是認する等の 理由で行われる場合は、移送費の支給対象とはなりません。
・医師の指示により退院して帰宅する場合。
③ 通院に伴う移送
・住居地、もしくは勤務地と同一市内の労災指定病院(片道2キロメートル以上に限る)
・住居地、もしくは勤務地に同一市内に労災指定病院がなく、隣接した市町村の労災指定病院(片道2キロメートル以上に限る)
・住居地、もしくは勤務地と同一市内に労災指定病院がなく、隣接した市町村にも労災指定病院がない場合における最寄りの労災指定病院に通院する場合。(片道2キロメートル以上に限る)
・住居地もしくは勤務地から2キロメートル以内の労災指定病院で、交通機関を利用しなければ通院することが著しく困難であると認められる場合における通院。
〇申請方法
・「療養の費用請求書(様式第7号(1)、第16号の5(1))」 により労働基準監督署長へ請求。※医師による証明が必要です。
・労働保険事務組合に委託されている事業主の方は、事務組合にご連絡下さい。
※健康保険の移送費
・病気やケガ(業務に起因しない)で移動が困難な患者が医師の指示で一時的・緊急的必要があり、移送された場合は、移送費が現金給付として支給されます。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31708/1942-20869/https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/content/contents/001446068.pdf
[ 基本用語 ] 2024年10月30日
〇労災保険の移送費について
① 災害現場等から医療機関への移送
・災害現場から医療機関へ傷病労働者を緊急に移送する場合。
・療養中の傷病労働者の状態が悪化し、入院の必要が生じたために自宅等から医療機関に 収容する場合。
② 転医等に伴う移送
・ 労働基準監督署長の勧告による転医のための移送
⇒必要と認めて傷病労働者が、行政に認められた医療機関に転院するとき
・ 医師の指示による転医のための移送
⇒療養を行っている医療機関での治療が難しい場合。
※個人的な希望を単に是認する等の 理由で行われる場合は、移送費の支給対象とはなりません。
・医師の指示により退院して帰宅する場合。
③ 通院に伴う移送
・住居地、もしくは勤務地と同一市内の労災指定病院(片道2キロメートル以上に限る)
・住居地、もしくは勤務地に同一市内に労災指定病院がなく、隣接した市町村の労災指定病院(片道2キロメートル以上に限る)
・住居地、もしくは勤務地と同一市内に労災指定病院がなく、隣接した市町村にも労災指定病院がない場合における最寄りの労災指定病院に通院する場合。(片道2キロメートル以上に限る)
・住居地もしくは勤務地から2キロメートル以内の労災指定病院で、交通機関を利用しなければ通院することが著しく困難であると認められる場合における通院。
〇申請方法
・「療養の費用請求書(様式第7号(1)、第16号の5(1))」 により労働基準監督署長へ請求。※医師による証明が必要です。
・労働保険事務組合に委託されている事業主の方は、事務組合にご連絡下さい。
※健康保険の移送費
・病気やケガ(業務に起因しない)で移動が困難な患者が医師の指示で一時的・緊急的必要があり、移送された場合は、移送費が現金給付として支給されます。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31708/1942-20869/https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/content/contents/001446068.pdf
[ 労働保険関連用語 ] 2024年10月16日
労働者が業務上で負傷したり、疾病にかかったりした場合において、使用者はその療養に必要な費用を負担する責任があります。
本来、業務上の怪我や病気を理由に休業する場合、労働基準法第19条によって使用者は療養中と療養終了後30日間は従業員を解雇することができないと定められています。
しかし、療養補償を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治らない場合には、平均賃金の1,200日分の打切補償を行い、その後の補償を免れることができます。また打切補償を支払った場合、この解雇制限が適用除外となります。
出典:厚生労働省ホームページ(URL:https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/kijun01
/kijun01_13.html )
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