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社会保険用語集

用語を知ることで社会保険を知る!

「社会保険にはたくさんの専門用語があって、なんだかよく分からない」という声を耳にする機会は少なくありません。確かになじみのない言葉も多いかもしれませんが、用語の内容を知ることが社会保険への理解を深める第一歩です。

社会保険用語集コーナーでは、社会保険の用語について西村社会保険労務士事務所スタッフが懇切丁寧に解説します。

解説する用語は順次更新していく予定ですので、お楽しみに!

延滞金

[ 労働保険関連用語 ] 2025年4月16日

延滞金とは、労働保険料を滞納している事業主に対して課せられる徴収金(公法上の遅延利息)のことをいいます。
政府より労働保険料の納付の督促をうけ、納期限(督促状に指定された期限)までに完納しないときに、保険料とは別に延滞金を納付しなければなりません。
法定納期限の翌日からその完納、又は財産差押えの日の前日までの日数に応じて、保険料額に年14.6%の割合で計算し徴収されます。また最初の2か月間は軽減措置が設けられています。

参考:
労働保険の保険料の徴収等に関する法律第28条
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yougo.html 



遺族(補償)等給付

[ 基本用語 ] 2025年4月02日

業務または通勤が原因で死亡した場合に、その遺族は遺族(補償)等給付の受給権者となる可能性があります。
主に被災労働者の収入によって生計を維持していた妻もしくは一定の高齢または年少である近しい親族が資格者となり受給権者となる順位が存在します。

① 妻または60歳以上か一定障害の夫
② 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか一定障害の子
③ 60歳以上か一定障害の父母

遺族数に応じて遺族(補償)等年金、遺族特別支給金、遺族特別年金が支給されます。
同順位の受給権者が2人以上いる場合には基本的に、代表者が請求及び受領を行います。

詳しい条件や金額については下記URLの厚生労働省のパンフレットをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001410155.pdf


労働保険の年度更新:概算保険料と確定保険料

[ 労働保険関連用語 ] 2025年3月19日

労働保険の保険料は、年度初めに概算で申告・納付し、翌年度の当初に確定申告の上精算します。事業主は、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付することになっており、これを「年度更新」といいます。原則として例年6月1日から7月10日までの間に手続を行います。

概算保険料:継続事業の場合、年度始め(4月)に、これから1年間に従業員に支払う賃金総額の見込みに、保険料率をかけることで概算保険料を算出します。この賃金の見込みを労働局に申告をし、概算の保険料を納付します。
      概算保険料=賃金総額の見込み×一般保険料率

確定保険料:継続事業の場合、年度終わり(3月)に、その年度に従業員に支払った賃金総額に、保険料率をかけることで確定保険料を算出します。年度始めに立てた概算保険料と清算をして、その差額については次年度に繰り越されます。保険料の過納分は次年度に充当され、不足分は次年度の概算保険料と合わせて徴収されます。
      確定保険料=実際に支払った賃金総額×一般保険料率

参考:https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/daijin/hoken/980916_3.htm 


ポジティブ・アクション

[ 基本用語 ] 2025年3月05日

過去の女性労働者に対する取り扱いなどが原因で職場に事実上生じている男女間格差を解消する目的で、個々の企業が行う自主的かつ積極的な取組のことを指します。
男女雇用機会均等法第8条により女性のみを対象とすることや、女性を有利に取扱う措置については法違反とはなりません。
また、男女雇用機会均等法第14条により、このような格差の解消を目指して雇用管理の改善について企業が自主的かつ積極的に取り組みを行う場合、国が援助できる旨の規定が設けられています。


参考文献
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/joken_kankyou_rule.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku04/index.html


健康保険・厚生年金保険被険被保険者賞与支払届

[ 基本用語 ] 2025年2月19日

社会保険の被保険者へ賞与を支払った際には賞与支払届を事業所の所在地を管轄する年金事務所へ提出し、標準賞与額の決定を行います。
これにより賞与の保険料額が決定されるとともに、被保険者が受給する年金額の計算の基礎となります。

対象となる賞与は、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるもののうち、年3回以下の支給のものをいいます。なお、年4回以上支給されるものは標準報酬月額の対象となります。労働の対償とされない結婚祝い金などは対象外です。

賞与にかかる保険料は、実際に支払われた賞与額(税引き前の総支給額)から1,000円未満を切り捨てた額を「標準賞与額」とし、その「標準賞与額」に健康保険・厚生年金保険の保険料率をかけた額です。
保険料は、事業主と被保険者が折半で負担します。
標準賞与額の上限は、健康保険では年度の累計額573万円(年度は毎年4月1日から翌日3月31日まで)、厚生年金保険は1か月あたり150万円とされていますが、同月内に2回以上支給されるときは合算した額で上限額が適用されます。

参考文献: https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20141203.html


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