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社会保険用語集

用語を知ることで社会保険を知る!

「社会保険にはたくさんの専門用語があって、なんだかよく分からない」という声を耳にする機会は少なくありません。確かになじみのない言葉も多いかもしれませんが、用語の内容を知ることが社会保険への理解を深める第一歩です。

社会保険用語集コーナーでは、社会保険の用語について西村社会保険労務士事務所スタッフが懇切丁寧に解説します。

解説する用語は順次更新していく予定ですので、お楽しみに!

労働保険の年度更新:概算保険料と確定保険料

[ 労働保険関連用語 ] 2025年3月19日

労働保険の保険料は、年度初めに概算で申告・納付し、翌年度の当初に確定申告の上精算します。事業主は、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付することになっており、これを「年度更新」といいます。原則として例年6月1日から7月10日までの間に手続を行います。

概算保険料:継続事業の場合、年度始め(4月)に、これから1年間に従業員に支払う賃金総額の見込みに、保険料率をかけることで概算保険料を算出します。この賃金の見込みを労働局に申告をし、概算の保険料を納付します。
      概算保険料=賃金総額の見込み×一般保険料率

確定保険料:継続事業の場合、年度終わり(3月)に、その年度に従業員に支払った賃金総額に、保険料率をかけることで確定保険料を算出します。年度始めに立てた概算保険料と清算をして、その差額については次年度に繰り越されます。保険料の過納分は次年度に充当され、不足分は次年度の概算保険料と合わせて徴収されます。
      確定保険料=実際に支払った賃金総額×一般保険料率

参考:https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/daijin/hoken/980916_3.htm 


ポジティブ・アクション

[ 基本用語 ] 2025年3月05日

過去の女性労働者に対する取り扱いなどが原因で職場に事実上生じている男女間格差を解消する目的で、個々の企業が行う自主的かつ積極的な取組のことを指します。
男女雇用機会均等法第8条により女性のみを対象とすることや、女性を有利に取扱う措置については法違反とはなりません。
また、男女雇用機会均等法第14条により、このような格差の解消を目指して雇用管理の改善について企業が自主的かつ積極的に取り組みを行う場合、国が援助できる旨の規定が設けられています。


参考文献
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/joken_kankyou_rule.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku04/index.html


健康保険・厚生年金保険被険被保険者賞与支払届

[ 基本用語 ] 2025年2月19日

社会保険の被保険者へ賞与を支払った際には賞与支払届を事業所の所在地を管轄する年金事務所へ提出し、標準賞与額の決定を行います。
これにより賞与の保険料額が決定されるとともに、被保険者が受給する年金額の計算の基礎となります。

対象となる賞与は、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるもののうち、年3回以下の支給のものをいいます。なお、年4回以上支給されるものは標準報酬月額の対象となります。労働の対償とされない結婚祝い金などは対象外です。

賞与にかかる保険料は、実際に支払われた賞与額(税引き前の総支給額)から1,000円未満を切り捨てた額を「標準賞与額」とし、その「標準賞与額」に健康保険・厚生年金保険の保険料率をかけた額です。
保険料は、事業主と被保険者が折半で負担します。
標準賞与額の上限は、健康保険では年度の累計額573万円(年度は毎年4月1日から翌日3月31日まで)、厚生年金保険は1か月あたり150万円とされていますが、同月内に2回以上支給されるときは合算した額で上限額が適用されます。

参考文献: https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20141203.html


特別加入

[ 基本用語 ] 2025年2月05日

労働者は労災保険によって保護されており、事業主はその対象ではありません。
しかし労働者に準じて保護されることができる、特別加入という保険が存在します。

労働者に準じて保護される方の対象としては、
事業主やその同居親族等の中で労働者とともに同様に業務に従事する方です。

また令和6年11月1日からフリーランスが労災保険の対象となりました。
企業等から委託を受けて行う業務が対象となります。

詳細は厚生労働省のHPよりご確認ください。

参照:厚生労働省HP
特別加入制度とはなんですか
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei15.html
令和6年11月1日からフリーランスが労災保険の特別加入の対象となりました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu_r3.4.1_00010.html


割増賃金

[ 労働保険関連用語 ] 2025年1月22日

労働基準法では、1日8時間、1周40時間を法定労働時間と定めています。ただし、商業、映画・演劇業(映画製作の事業を除く)、保健衛生業及び接客娯楽業であって、常時使用する労働者が10人未満の事業場は、特例として週44時間までと定められています。
 法定労働時間を超え、労働させる場合は、36協定を、過半数労働組合もしくは、事業所の過半数代表者との間で締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。

36協定を締結した場合でも、法定労働時間を超えた労働に対して、割増賃金を支払う必要があります。割増賃金を計算するとき、①家族手当、②通勤手当、③別居手当、④子女教育手当、⑤住宅手当、⑥臨時に支払われた賃金、⑦1か月を超える期間により計算される賃金、これらは、賃金額の総計に含めないことになっています。

下記に詳細資料を添付しております。


『割増賃金』の続き

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