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ホームページからのお問い合わせ[ 助成金関連のお仕事 ] 2024年10月23日
中小企業を対象とした育児休業取得者や育児のための短時間勤務制度利用者の業務を代替する周囲の労働者への手当支給等の取り組みや育児休業取得者の代替要員の新規雇用を行った場合に助成する制度です。
以下の三つの場合に助成金を支給します。
1. 手当支給等(育児休業):育児休業取得者の業務を代替する周囲の労働者に対し、手当支給等の取り組みを行った場合
2. 手当支給等(短時間勤務):育児のための短時間勤務制度を利用する労働者の業務を代替する周囲の労働者に対し、手当支給等の取り組みを行った場合
3. 新規雇用(育児休業):育児休業取得者の業務を代替する労働者を、新規雇用(派遣受け入れ含む)により確保した場合
このほか、有期雇用労働者加算、育児休業等に関する情報公表加算があり、それぞれ要件を満たした場合に1~3の助成金に支給額を加算します。
※助成金受給にあたっては、上記の他にも詳細条件がございます。
詳しくは下記厚生労働省ホームページURLよりご確認下さい。
https://www.mhlw.go.jp/content/001210210.pdf
※このページは2024年10月23日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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