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特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)

[ 助成金関連のお仕事 ] 2024年7月17日

障害者手帳を持たない発達障害や難病のある方を雇い入れる事業主に対して助成し、発達障害や難病のある方の雇用と職場定着を促進するための助成金です。

以下の①、②のすべてに当てはまる対象者をハローワーク、地方運輸局、特定地方公共団体、特定の職業紹介業者の紹介により、雇用保険の一般被保険者かつ継続して雇用する労働者として新たに雇用し、対象労働者の雇用管理に関する事項を報告する事業主に助成金が支給されます。

①障害者手帳を所持していない方であって、発達障害者支援法第2条に規定する発達障害または発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース対象369疾患(令和6年3月31日時点)のある方
②雇入れ日時点で満年齢が65歳未満である方

<支給額>
6ヶ月ごとの支給対象期に分けて、下記のとおり支給されます。
(短時間労働者以外の者)
  大企業の場合(助成対象期間:1年間)・・・各支給対象期につき25万円
  中小企業の場合(助成対象期間:2年間)・・・各支給対象期につき30万円
(短時間労働者)
  大企業の場合(助成対象期間:1年間)・・・各支給対象期につき15万円
  中小企業の場合(助成対象期間:2年間)・・・各支給対象期につき20万円

※助成金受給にあたっては、上記の他にも詳細条件がございます。
詳しくは下記URLよりご確認ください。


参考文献:https://www.mhlw.go.jp/content/000971191.pdf

※このページは2024年7月17日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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