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ホームページからのお問い合わせ[ 助成金関連のお仕事 ] 2024年4月24日
人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)は、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、その経費の一部を助成するものです。
助成額は、支給対象経費の1/2(上限57万円)です。ただし、賃金用件を満たす場合、支給対象経費の2/3(上限72万円)に引き上げられます。
賃金要件とは、就労環境整備措置の対象となる外国人労働者の毎月決まって支払われる賃金について、最も遅い就労環境整備措置の実施日の翌日から起算して1年以内に5%以上増加している場合、助成額が加算されるものです。
主な受給要件は下記のとおりです。
●雇用保険被保険者となる外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」を除く)を雇用している事業主であること。
●就労環境整備計画を作成・提出し、認定を受けた計画に基づき、外国人労働者に対する就労環境整備措置(下の1から5の措置のうち、1および2は必須、3から5はいずれかを選択)を新たに導入し、外国人労働者に対して実施すること。
(1)雇用労務責任者の選任
(2)就業規則等の社内規程の多言語化
(3)苦情・相談体制の整備
(4)一時帰国のための休暇制度の整備
(5)社内マニュアル・標識類等の多言語化
●就労環境整備計画期間終了後1年を経過するまでの期間における外国人労働者の離職率が10%以下であること。
この助成金については、厚生労働省発行のガイドブックもご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/gaikokujin.html
※このページは2024年4月24日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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