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ホームページからのお問い合わせ[ 助成金関連のお仕事 ] 2024年4月03日
この助成金は、中小企業が初めて対象の障害者を雇用したことによって法定雇用率を達成した場合に支給されます。
【対象となる事業主】
①支給申請時点で、雇用する常用労働者数が50人~300人の事業主であること
②1人目の支給対象者の雇入れの日の前日までの過去3年間に、障害者について雇用実績がない事業主であること
③雇入れ完了日の前日から起算して6か月前の日から1年間を経過する日までの間に、雇用保険被保険者を事業主都合によって解雇(勧奨退職等含む)していない事業主であること
④雇入れ完了日の前日から起算して6か月前の日から1年間を経過する日までの間に、雇用保険被保険者を、特定受給資格者となる離職理由により、 当該雇入れ完了日における雇用保険被保険者数の6%を超えて、かつ4人以上離職させていない事業主であること
⑤高年齢者雇用確保措置を講じていなかったために高年齢者雇用安定法第10条第2項に基づく勧告を受け、支給申請日までにその是正がなされていない事業主以外の事業主であること
⑥就労継続支援A型の事業を実施している事業主以外の事業主であること
【支給要件】
上記、「対象となる事業主」に該当する事業主が、対象労働者(身体障害者・知的障害者・精神障害者)を次の条件(※1)により雇い入れ、要件(※2)を満たした場合に受給することができます。
※1 雇入れ条件…HWまたは地方運輸局の紹介により雇い入れること。また、常時雇用する雇用保険一般被保険者として雇い入れ、本奨励金支給後も引き続き相当期間雇用することが確実であると認められること。
※2 要件…1人目の対象労働者を雇い入れた日の翌日から起算して3か月後の日までの間に、雇い入れた対象労働者の数が障害者雇用促進法第43条第1項に規定する法定雇用障害者数以上となって、法定雇用率を達成すること
【支給額】120万円
【受給手続き】
雇入れ完了日の直後の賃金締切日の翌日から起算した6か月(支給対象期)後の翌日から起算して2か月以内に、支給申請する必要があります。
※このページは2024年4月03日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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