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ホームページからのお問い合わせ[ 助成金関連のお仕事 ] 2024年1月24日
厚生年金保険及び健康保険において、会社員の配偶者等で一定の収入がない被扶養者(第3号被保険者)は、社会保険料の負担が発生しません。しかし、一定の収入を超えると社会保険料の負担が発生するため、「年収の壁」(年収換算で106 万円や 130 万円)と呼ばれる基準を意識して就業調整を行うことで、手取り収入の減少を回避する方が多くいます。
厚生労働省では現在、パート・アルバイトで働く方がこの「年収の壁」を意識せずに働ける環境づくりを支援するための施策に取り組んでおり、令和5年10月20日から【キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」】が開始されました。これは、労働者を社会保険に新規加入させるとともに、収入を増加させる取り組みを行った事業主に、労働者1人につき最大50万円を助成するというものです。「社会保険適用促進手当」の支給等により労働者の収入を増加させる場合に助成される「手当等支給メニュー」と、所定労働時間の延長により社会保険を適用させる場合に助成される「労働時間延長メニュー」の二つに分けられています。事業主の方は、「キャリアアップ計画書」を事前に提出することが必要です。
〇対象となる労働者の主な要件
① 令和5年10月1日~令和8年3月31日の間に新たに社会保険の適用となった者
② 社会保険加入日の6か月前の日以前から継続して雇用されており、かつ加入日から過去2年以内に同事業所で社会保険に加入していない者
③ 社会保険加入日から2か月以内に週の所定労働時間を一定時間延長できる者
又は、加入日から最長2年間の手当等の支給後の働き方について、労使で話し合いを行う
※助成金受給にあたっては、上記の他にも詳細条件がございます。
当事務所にてお手続している助成金と、お受けしていない助成金がございます。
ご興味のある方は当事務所へお気軽にお問い合わせください。
※このページは2024年1月24日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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