社会保険・労働保険・労務相談など|東京都千代田区他47拠点 社会保険労務士法人 西村社会保険労務士事務所

HOME社労士のお仕事助成金関連のお仕事65歳超雇用推進助成金

65歳超雇用推進助成金

[ 助成金関連のお仕事 ] 2023年10月25日

生涯現役社会の実現に向けて、65歳以上への定年引上げ等や高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換した事業主に対して助成し、高年齢者の雇用の推進を図ることを目的としています。1~3の3つのコースがあります。

1.65歳超継続雇用促進コース

・A.65歳以上への定年引上げ、B.定年の定めの廃止、C.希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入、D.他社による継続雇用制度の導入、のいずれかを実施した事業主に対して助成を行います。支給額はA~Dの内容や引上げ幅に応じて変動します。

【主な支給要件】
① 制度を規定した際に専門家又はコンサルタントに相談した経費を要した事業主であること
②制度を規定した労働協約または就業規則を整備している事業主であること


2.高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

・高年齢者向けの雇用管理制度の整備等に係る措置を実施した事業主にたいして一部経費の助成を行います。対象となる措置は以下の通りです。(実施期間:1年以内)

①高年齢者の職業能力を評価する仕組みと賃金・人事処遇制度の導入または改善
② 高年齢者の希望に応じた短時間勤務制度や隔日勤務制度などの導入または改善
③ 高年齢者の負担を軽減するための在宅勤務制度の導入または改善
④ 高年齢者が意欲と能力を発揮して働けるために必要な知識を付与するための研修制度の導入又は改善
⑤ 専門職制度など、高年齢者に適切な役割を付与する制度の導入または改善
⑥ 法定外の健康管理制度(胃がん検診等や生活習慣病予防検診)の導入等

支給額はⒶ雇用管理制度の導入等に必要な専門家等に対する委託費やコンサルタントとの相談に要した経費のほか、Ⓑ上記のいずれかの措置の実施に伴い必要となる機器、システム及びソフトウェア等の導入に要した経費に助成率を乗じた額を支給します。
助成率は中小企業事業主が60%、中小企業主以外が45%です。

【主な支給要件】
①「雇用管理整備計画書」を(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出して、計画内容について認定を受けていること。
②上記計画に基づき、高年齢者雇用管理整備の措置を実施し、当該措置の実施の状況および雇用管理・整備計画の終了日の翌日から6か月間の運用状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
③雇用管理整備の措置の実施に要した支給対象経費を支給申請日までに支払ったこと。


3.高年齢者無期雇用転換コース

・50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた事業主に対して助成を行うコースです。対象者一人につき、中小企業は48万円、中小企業以外は38万円を支給します。

【主な支給要件】
①「無期雇用転換計画書」を(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出し、計画の認定を受けていること。
②有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度※1を労働協約または就業規則その他これに準ずるものに規定していること。
※1 実施時期が明示され、かつ有期契約労働者として平成25年4月1日以降に締結された契約に係る期間が通算5年以内の者を無期雇用労働者に転換するものに限ります。
③上記②の制度の規定に基づき、雇用する50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者※2を無期雇用労働者に転換すること。
※2 無期雇用転換日において64歳以上の者はこの助成金の対象労働者になりません。
④上記②により転換された労働者を、転換後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して転換後6か月分の賃金※3を支給すること。
※3 勤務をした日数が11日未満の月は除きます。

※このページは2023年10月25日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

助成金関連のお仕事一覧に戻る