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「労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)」

[ 助成金関連のお仕事 ] 2023年5月17日

事業規模の縮小など事業主の経済的事情により離職を余儀なくされた労働者で「再就職援助
計画」の対象となった「再就職援助計画対象労働者」を雇い入れた事業主に対して助成します。

「再就職援助計画」とは、事業規模の縮小等により経済的事情で相当数の労働者が離職を余儀なくされる場合、労働者に対する “再就職援助計画”を作成し、ハローワークの認定を受ける必要があります。 「再就職援助計画対象労働者」とは、この再就職援助計画の対象となった方のことを指します。

また助成金対象となるには、①「再就職援助計画対象労働者」を、その離職日の翌日から3か月以内に、 雇用保険被保険者かつ期間の定めのない労働者として雇い入れ②当該労働者を、雇い入れ日から6か月を超えて引き続き雇用していることが必要です。

※このページは2023年5月17日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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