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ホームページからのお問い合わせ[ 助成金関連のお仕事 ] 2023年2月01日
東京圏からの移住者を雇い入れた事業主に対し、その就職説明会や募集・採用パンフレットなど採用活動に要した経費の額に応じて助成金が支給されます。
受給するためには次の要件を満たすことが必要です。
①採用活動に係る計画書を事業所の所在地を管轄する労働局に提出し、労働局長の認可を受けていること
②計画書に定めた計画期間(6ヶ月以上12ヶ月以内の範囲で設定する期間)内に次の⑴~⑷の活動を行っていること。
⑴募集・採用パンフレット等の作成・印刷
⑵自社ホームページ・自社PR動画の作成・改修
⑶就職説明会・面接会・出張面接等(オンラインによるものを含む)
⑷外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士、民間有料職業紹介事業者等)によるコンサ
ルティング(令和2年4月1日以降に提出された計画書に基づく経費のみが対象となります)
③次の⑴~⑷のいずれも該当する方を雇い入れること
⑴東京圏からの移住者の方
⑵地方創生推進交付金(移住・企業・就業タイプ)を活用して地方公共団体が開設・運営する
マッチングサイトに掲載された求人に応募し、計画期間中に雇い入れられた方
⑶雇い入れ当初より雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れられた方
⑷継続して雇用することが確実であると認められるものであること
助成額は対象となる労働者の採用活動(上記受給要件②の⑴~⑷)に要した経費の合計額に、助成率を乗じた額が支給されます。
中小企業…助成率1/2
中小企業以外…助成率1/3
どちらも上限額は100万円です。
※このページは2023年2月01日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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