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ホームページからのお問い合わせ[ 助成金関連のお仕事 ] 2022年11月09日
新型コロナウイルス感染症の対応として両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)が存在します。これは、中小企業の事業主様が、家族の介護を行う必要がある労働者に対し、育児・介護休業法に基づく介護休業とは別に特別な有給休暇を付与し、介護を行いやすくする取り組みをした場合に助成されるものです。この助成金の対象になる取り組みは、事業主が
①新型コロナウイルス感染症への対応として利用できる介護のための有給の休暇制度(※)を設け、当該制度を含めて仕事と介護の両立支援制度の内容を社内に周知すること
※所定労働日の20日以上取得できる制度
※法定の介護休業、介護休暇、年次有給休暇とは別の休暇制度であることが必要
② 新型コロナウイルス感染症の影響で対象家族の介護のために仕事を休まざるを得ない労働者が、①の休暇を合計5日以上取得すること
上記2点すべての条件が必要です。
支給額は、取得日数が合計5日以上10日未満の場合:20万円、合計10日以上:35万円です。
対象となる労働者の条件は、
①日頃、介護が必要な家族が利用する又は利用しようとしている介護サービスが、新型コロナウイルス感染症に休業等をしているため利用できない状態
②日頃、族が利用している又は利用しようとしている介護サービスについて、新型コロナウイルス感染症への対応のため利用を控える状態
③日頃、家族を通常介護している者が、新型コロナウイルス感染症の影響により介護することが難しい状態
上記3点のいずれかが必要です。
なお、事業主あたり5人までの申請が可能です。
適用日は、R4.4.1‐R5.3.31に取得した休暇が対象になり、申請期間は支給要件を満たした翌日から起算して2か月以内です。
※このページは2022年11月09日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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