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ホームページからのお問い合わせ[ 助成金関連のお仕事 ] 2022年7月27日
受動喫煙防止対策助成金は、中小企業事業主による受動喫煙防止のための施設設備の整備に対し助成することにより、事業場における受動喫煙防止対策を推進することを目的としています。
労働者災害補償保険の適用事業主であって、中小企業事業主(健康増進法(平成14年法律第103号。以下同じ。)第28条の第二種施設を営む者に限る。)である場合に対象となります。
一定の要件を満たす専用喫煙室、指定たばこ専用喫煙室の設置に必要な経費が助成対象となり、助成率は喫煙室の設置などに係る経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費などの 3分の2(主たる業種の産業分類が飲食店以外は2分の1)上限100万円です。申請に当たっては、喫煙室の設置等の事業計画の内容が技術的及び経済的な観点から妥当であることが必要になります。
また、顧客専用の喫煙室を設ける場合も助成の対象となります。この場合、事業場の室内及びこれに準じる環境において、宿泊施設の客室などは除き、喫煙室以外では喫煙を禁止する必要があります。テナントに出店している事業者や貸しビルに入居している事業者でも、施設管理者の承諾が得られれば、申請することができます。
本助成金は、工事の実施前に申請が必要です。
また、交付決定前の契約や支払などについても、事前に手続きが必要になりますので、都道府県労働局に御相談ください。
※このページは2022年7月27日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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