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ホームページからのお問い合わせ[ 助成金関連のお仕事 ] 2021年3月03日
高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成するものです。
【主な要件】
主な要件は以下のとおりです。ただし、1事業主1回限りの支給です。
労働協約又は就業規則により、次のいずれかに該当する制度を実施したこと。
・65歳以上への定年引上げ
・定年の定めの廃止
・希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
(2) (1)の制度を規定した際に経費を要したこと。
(3) (1)の制度を規定した労働協約又は就業規則を整備していること。
(4) 支給申請日の前日において、高年齢者雇用推進員の選任及び高年齢者雇用管理に関する
る措置を実施している事業主であること。
(5) (1)の制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、高年齢雇用安定法第8条又は第9条第1項の規定に違反していないこと。
(6) 支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除きます。期間の定めのない労働契約を締結する労働者又は定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている方に限ります。)が1人以上いること。
※助成金受給にあたっては、上記の他にも各種要件がございます。
※このページは2021年3月03日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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