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ホームページからのお問い合わせ[ 助成金関連のお仕事 ] 2020年11月11日
東日本大震災による被災離職者および被災地求職者を、ハローワーク等の紹介により、一週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主(1年以上継続して雇用することが見込まれる場合に限る)に対して、助成金を支給します。
※平成23年5月2日以降の雇入れが対象となります。
<対象労働者>
○震災により離職した方で、下記のいずれにも該当する方
・ 東日本大震災発生時に被災地域で就労していた方
・ 震災により離職を余儀なくされた方
・ 震災により離職を余儀なくされ、安定した職業に就いたことがないかた
※被災地域とは、震災に際し災害救助法が適用された市町村の地域(東京都を除く)
○被災地求職者
・ 震災後、安定した職業についたことのない方
<支給額>
一週間の所定労働時間 支給額 助成対象期間 支給対象期(6ヶ月)ごとの支給額
短時間労働者以外 60(50)万円 1年間 30(25)万円 ×2期
短時間労働者 40(30)万円 1年間 20(15)万円 ×2期
さらに、対象労働者を10人以上雇い入れ、1年以上継続して雇用した場合、
1事業主につき1回、助成金の上乗せとして60万円(中小企業以外の企業は50万円)が支給されます。
※助成金受給にあたっては、上記の他にも各種要件がございます。
※このページは2020年11月11日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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