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両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)

[ 助成金関連のお仕事 ] 2020年9月30日

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者に有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた事業主が対象となります。

【支給要件】以下、①~③すべての条件を満たす事業主が対象
令和2年5月7日から同年9月30日までの間に
① 妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備し
② 当該内容を労働者に周知し
令和2年5月7日から令和3年1月31日までの間に
③ 当該休暇を5日以上取得させた事業主

【支給額】(※1事業所あたり20人まで)
対象労働者1人あたり 有給休暇計5日以上20日未満:25万円
以降20日ごとに15万円加算(上限額:100万円)

【支給申請期間】令和2年6月15日から令和3年2月28日まで

※このページは2020年9月30日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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