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ホームページからのお問い合わせ[ 助成金関連のお仕事 ] 2020年9月30日
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者に有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた事業主が対象となります。
【支給要件】以下、①~③すべての条件を満たす事業主が対象
令和2年5月7日から同年9月30日までの間に
① 妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備し
② 当該内容を労働者に周知し
令和2年5月7日から令和3年1月31日までの間に
③ 当該休暇を5日以上取得させた事業主
【支給額】(※1事業所あたり20人まで)
対象労働者1人あたり 有給休暇計5日以上20日未満:25万円
以降20日ごとに15万円加算(上限額:100万円)
【支給申請期間】令和2年6月15日から令和3年2月28日まで
※このページは2020年9月30日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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