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ホームページからのお問い合わせ[ 助成金関連のお仕事 ] 2020年7月08日
令和2年2月27日から9月30日までの間に、「子ども」の世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休
暇を除く)を取得させた事業主は助成金の対象となります。
助成内容は、有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10(日額上限15,000円)
またこの助成金申請の対象となる「子ども」は、新型コロナウィルス感染症に関する対応として、小学校などが臨時休業した場合、自治体や放課後児童クラブから利用を控えるなどの依頼があった場合対象になります。
そして対象となる保護者は、親権者、未成年後見人、里親、祖父母であり、子供を現に監護する者が対象となります。
※このページは2020年7月08日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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