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ホームページからのお問い合わせ[ 助成金関連のお仕事 ] 2020年5月01日
特例措置のさらなる拡大方針について、リーフレットが公開されました。
詳細はこちらよりご確認ください。
【拡充1】休業手当の支払率60%超の部分の助成率を特例的に10/10とする
中小企業が解雇等を行わず雇用を維持し、賃金の60%を超えて休業手当を支給する場合、
60%を超える部分に係る助成率を特例的に10/10とする。
※ 教育訓練を行わせた場合も同様
【拡充2】1のうち一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を特例的に10/10とする
休業等要請を受けた中小企業が解雇等を行わず雇用を維持している場合であって、
下記の要件を満たす場合には、休業手当全体の助成率を特例的に10/10とする。
○新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策本部長が行う要請により、
休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する事業主であって、これに協力して休業等を行っていること
○以下のいずれかに該当する手当を支払っていること
(1)労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っていること
(2)上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っていること(支払率60%以上である場合に限る)
※ 教育訓練を行わせた場合も同様
適用日は令和2年4月8日以降の休業等に遡及(4月8日以降の期間を含む支給単位期間に適用)するとしており、
この詳細は5月上旬頃を目途に、あらためて公表されます。
※このページは2020年5月01日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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