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ホームページからのお問い合わせ[ 助成金関連のお仕事 ] 2020年1月22日
助成金
本日は、ストレスチェック実施促進のための助成金についてご説明いたします。
まず初めにストレスチェックとは、労働安全衛生法第66条の10に基づき、特定の事業場で実施が義務付けられているストレスに関する検査のことです。従業員数が50人以上の労働者を抱える事業場では、すべての労働者に対して年1回の実施が義務付けられており、ストレスチェックにかかる費用は会社負担となっております。一方、従業員数50人未満の事業場は、当分の間努力義務となっておりストレスチェック実施推進のために助成金の制度が設けられました。従業員数50人未満の事業場が、医師、保健師などによるストレスチェエクを実施し、また、ストレスチェック後の医師による面接指導などを実施した場合に、助成金を受けられます。支給要件・助成対象・助成額の順でご説明していきます。
支給要件 : 次の5つの条件を満たしていれば申請をすることが出来ます。
① 労働保険の適用事業であること。
② 常時使用する労働者が50人未満であること。
③ ストレスチェックの実施者が決まっていること。
④ 事業者が医師と契約をし、ストレスチェックにかかわる医師による活動の全部又は一部を行わせること。
⑤ ストレスチェックの実施及び面接指導を行うものは、自社の使用者・労働者以外のものであること。
支給対象
① ストレスチェック
年1回のストレスチェックを実施した場合に、実施人数分の費用が助
成されます。
② ストレスチェックに係る医師による活動
・ストレスチェック実施後の面接指導
・面接指導の結果について、事業主に意見陳述すること。
最後に助成額です。
① ストレスチェック実施 1従業員につき500円
② 医師による活動 1階の活動につき21.500円(上限:3回まで)
ただし、500円と21.500円はそれぞれの上限額になるので、実費額が上限額を上回らない場合は実費額が支給されます。
※このページは2020年1月22日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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