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ホームページからのお問い合わせ[ 助成金関連のお仕事 ] 2019年9月03日
勤務間インターバル制度とは、対象となる取り組みを行うことにより労働時間を短縮し、勤務終了時間から次の勤務開始時間までの間に、一定の連続的な休息時間を確保した場合、取り組みに要した費用を助成するというものです。一定の休息時間は、9時間以上が望ましいとされています。
【支給対象】
●労働者災害補償保険の適用事業主であること
●次のいずれかに当てはまる事業主であること
1.小売業:資本または出資額が5,000万円以下で常時雇用する労働者が50人以下
2. サービス業:資本または出資額が5,000万円以下で常時雇用する労働者が100人以下
3. 卸売業:資本または出資額が1億円以下で常時雇用する労働者が100人以下
4. その他の業種:資本または出資額が3億円以下で常時雇用する労働者が300人以下
●次のいずれかに当てはまる事業場を持つ事業主であること
1.勤務間インターバルを導入していない事業場
2. 9時間未満の休息時間の勤務間インターバルしか導入していない事業場
3. 9時間以上の休息時間の勤務間インターバルを導入しているが、対象となる労働者が当該事業場の労働者の半数以下である事業場
【対象となる取り組み】
労務管理担当者に対する研修
外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士)によるコンサルティング
就業規則・労使協定等の作成および変更
労務管理用ソフトウェア・機器の導入
事業主が指定したすべての事業場において、休息時間が「9時間以上11時間未満」または「11時間以上」の勤務間インターバルを導入することにより、取り組みの実施に要した費用の一部を成果目標の達成状況に応じて支給します。
※このページは2019年9月03日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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