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ホームページからのお問い合わせ[ 助成金関連のお仕事 ] 2019年3月27日
トライアル雇用助成金とは、職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、ハローワークや職業紹介事業者(※)等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成するものです。それらの求職者の適性や業務遂行可能性を見極め、求職者および求人者の相互理解を促進すること等を通じて、その早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。
※厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本奨励金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長及び人材開発統括官の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、雇用関係助成金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者を指します。
【支給対象期間】
1. (1)本助成金は、支給対象者のトライアル雇用に係る雇入れの日から1か月単位で最長3か月間(以下「支給対象期間」という)を対象として助成が行われます。
2. (2)本助成金は、この支給対象期間中の各月の月額の合計額がまとめて1回で支給されます。
※助成金受給にあたっては他にも各種要件があります。
当事務所にてお手続きしている助成金とお受けしていない助成金がございます。
ご興味のある方は、当事務所までお問い合わせください。
※このページは2019年3月27日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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