開業54年の信頼と、18,500社以上の実績で個人事業主から大企業まで企業経営のサポートをいたします。
ホームページからのお問い合わせ[ 助成金関連のお仕事 ] 2018年12月19日
トライアル雇用助成金とは、様々な理由で安定的な就職が困難な求職者を一定期間雇い入れた事業主に対して助成を行うことにより、事業主と求職者との相互理解を深め、求職者の安定した就職や雇用機会の増大を図ることを目的とした助成金です。その中でも、障害者トライアルコースは、以下のような条件で助成されます。
○対象労働者が下記に当てはまること
・障害者トライアル雇用制度を理解し、それによる継続雇用を希望している者
・就労の経験のない職業に就くことを希望している、就労していなかった期間が6カ月を超えている、紹介日前の2年間に離職や転職が2回以上あるなど、一定の基準を満たす者
○雇入れ条件が下記に当てはまること
・職安や民間の職業紹介事業者の紹介で雇い入れること
・障害者トライアル雇用等をすること
・雇用期間に該当労働者の雇用保険の取得届出をすること(週所定労働時間が20時間以上である場合)
このような条件を満たしていても、労働保険料を滞納していたり、トライアル雇用の開始前に解雇や退職勧奨を理由に離職した者がいたりする場合には助成の対象とならない場合がある為、注意が必要です。
支給額は、基本的に支給対象者一名あたり月額4万円、精神障害者の場合は雇用開始から3カ月間は8万円と決められています。しかし、対象者本人の都合による休業や事業主の都合によって休業している期間があった場合、所定の条件により障害者トライアル雇用の期間が1カ月間に満たない月があった場合などは、別途計算し、額を決めることになります。
※このページは2018年12月19日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
【新版】
日本で一番大きい社労士事務所の秘密
西村治彦 著
自由出版 刊
定価 1,200円(消費税込み・送料込み)
ご注文はお電話もしくはメールにてお願い致します。
TEL 043-248-1222
メール support@nsr-office.com