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「ストレスチェック」実施促進のための助成金

[ 助成金関連のお仕事 ] 2018年11月05日

「ストレスチェック」実施促進のための助成金とは、従業員のメンタルヘルス不調の未然防止を目的とし、医師等によるストレスチェックの実施、ストレスチェック後に医師による面接指導等の活動の提供を受けた場合に、事業主が費用の助成を受けることができる制度です。

助成金を受けるには以下の要件を全て満たす必要があります。
・労働保険の適用事業場であること
・常時使用する労働者が派遣労働者も含めて50人未満であること
・ストレスチェックの実施者が決まっていること
・事業主が産業医資格を持った医師と契約し、ストレスチェックに係る医師による活動の全部または一部を行わせること。
・ストレスチェックの実施及び面接指導等を行うものは、自社の使用者・労働者以外のものであること。

助成対象は以下の通りです。
・ストレスチェック
年に1回のストレスチェックを実施した場合、実施した人数分に掛かった費用が助成されます。
・ストレスチェックに係る医師による活動
産業医の資格を持った医師が、ストレスチェック後に面接指導を行ったり、その結果について事業主に意見陳述をする等の活動について、実施回数分の費用が助成されます。(上限3回)

助成金額については以下の通りです。
ストレスチェックの実施:1従業員につき上限500円
ストレスチェックに係る医師による活動:1事業場あたり1回の活動で上限21,500円(3回まで)

※このページは2018年11月05日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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