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ホームページからのお問い合わせ[ 助成金関連のお仕事 ] 2018年10月17日
平成30年度4月1日より「建設労働者確保育成助成金」から名称が変更されました。トライアル雇用助成金・人材確保等支援助成金・人材開発支援助成金の4つの助成コースから構成されており、それぞれに定められた措置を講じた場合、建設事業主等が助成金を受けられます。
4コース内でも助成コースがさらに細分化されており、様々な側面から建設業界の人材の定着化・安定化を図っています。平成30年度より、人材開発支援助成金の建設労働者技能実習コースにおいて、一部の建設事業主に対し助成率が最大10%アップしました。
①トライアル雇用助成金
○若年・助成建設労働者トライアルコース
→若年者(35歳未満)又は助成を建設技能労働者等として一定期間試行雇用し、トライアル雇用助成金の支給を受けた中小建設事業主に対して助成
②人材確保等支援助成金
○ 雇用管理制度助成コース(建設分野)(整備助成)
→人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)の目標達成助成を受けた中小建設事業主が、本コースが定める若年者及び女性の入職率に係る目標を達成すること
○雇用管理制度助成コース(建設分野)(登録基幹技能者の処遇向上支援助成)
→中小建設事業主が雇用する登録基幹技能者の賃金テーブル又は資格手当を増額改定すること
○ 若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)(事業主経費助成)
→建設事業主が、若年労働者及び女性労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を行うこと
○若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)(事業主団体経費助成)
→建設事業主団体が、若年労働者及び女性労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を行うこと
○ 若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)(推進活動経費助成)
→広域的職業訓練を実施する職業訓練法人が、建設工事における作業に係る職業訓練の推進のための活動を行うこと
○作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)(作業員宿舎等経費助成)
→中小建設事業主が、 被災三県(岩手県、宮城県、福島県)に所在する建設工事現場での作業員宿舎、作業員施設 、賃貸住宅の賃借により、作業員宿舎等の整備を行うこと
③人材開発支援助成金
○建設労働者認定訓練コース(経費助成)
→中小建設事業主又は中小建設事業主団体(職業訓練法人など)が、職業能力開発促進法による認定職業訓練を行うこと
○建設労働者認定訓練コース(賃金助成)
→中小建設事業主が、雇用する建設労働者に対して、有給で認定職業訓練を受講させること
○建設労働者技能実習コース(経費助成)
(中小建設事業主又は中小建設事業主団体)
→雇用する建設労働者(雇用保険被保険者に限る)に対して、技能実習を行うこと又は登録教習機関等で行う技能実習を受講させること
(中小以外の建設事業主又は中小以外の建設事業主団体)
→雇用する女性の建設労働者(雇用保険被保険者に限る)に技能実習を行うこと又は登録教習機関等で行う技能実習を受講させること
○建設労働者技能実習コース(賃金助成)
→中小建設事業主が、雇用する建設労働者者(雇用保険被保険者に限る)に対して、技能実習を受講させること
※このページは2018年10月17日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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