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ホームページからのお問い合わせ[ 助成金関連のお仕事 ] 2018年9月26日
男性が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場づくりに取り組み、その取り組みによって男性に育児休業や育児目的休暇を取得させた事業主に、助成金が支給されます。
〇中小企業の場合
①1人目の育休習得→57万円<72万円>
②2人目以降の育休習得→a育休5日以上:14.25万円
b 育休14日以上:23.75万円
c 育休1カ月以上:33.25万円
③育児目的休暇の導入・利用→28.5万円
〇中小企業以外の場合
①1人目の育休習得→28.5万円<36万円>
②2人目以降の育休習得→a 育休14日以上:14.25万円
b 育休1カ月以上:23.75万円
c 育休2カ月以上:33.25万円
③育児目的休暇の導入・利用→14.25万円
主な要件
〇男性が子の出生後8週間以内に開始する連続14日以上(中小企業は連続5日以上)の育児休業を取得すること。
〇男性労働者の育休を推進するため、次のような取り組みを行うこと。
・子が生まれた男性に対して、管理職による育休習得の勧奨を行う
・管理職に対して、男性の育休習得についての研修を実施すること
〇子の出生前後に育児や配偶者の出産支援のために取得できる休暇制度を導入すること。
そして新たに導入した育児目的休暇制度を、男性が、子の出生前6週間または出生後8週間以内に合計して8日以上(中小企業は5日以上)取得すること
※このページは2018年9月26日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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