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ホームページからのお問い合わせ[ 助成金関連のお仕事 ] 2018年7月11日
トライアル雇用助成金の一般トライアルコースは、職業経験、技能、知識の不足等から安定的な就職が困難な求職者に対して、試行雇用(トライアル雇用)を行う事業主に対して助成するものであり、これらの者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。
対象事業主が、対象労働者(常用雇用を希望している者であって、トライアル雇用制度を理解したうえで、トライアル雇用による雇い入れについても希望しているものであること)を、以下の条件により雇い入れ、トライアル雇用を行った場合に受給することができます。
1.ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等に提出された求人に対して、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介によって雇い入れること。
2.原則3か月のトライアル雇用をすること(トライアル雇用を行う事業主と対象者との合意により1か月または2か月としても差し支えありません。ただし、1か月とする場合は31日以上でなければなりません。)
3.1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度(かつ30時間を下回らないこと)であること
※このページは2018年7月11日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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