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障害者作業施設設置等助成金

[ 助成金関連のお仕事 ] 2018年6月20日

雇用される障害者の障害特性による、就労上の課題を克服する作業施設の設置・整備をする事業主に対しては障害者施設設置等助成金が支給されます。

本助成金は、設置・整備の方法により以下の2つの助成金に分けられます。

Ⅰ、第1種作業施設設置等助成金
事業主が作業施設等を工事、購入等により設置・整備することを助成します。
【1】対象障害者
(a)身体障害者  (b)知的障害者  (c)精神障害者  (d)中途障害者  (e)a~dの障害者である在宅勤務者

【2】作業施設等の設置・整備について
以下の(1)と(2)に該当することが必要です。
(1)対象障害者の個々人の障害特性による就労上の課題を克服する作業施設等を「工事・購入等」により設置・整備すること。
(2)設置・整備した作業施設等を対象障害者の雇用継続の為に活用すること。


Ⅱ、第2種作業施設設置等助成金
事業主が作業施設等を賃借により設置・整備することを助成します。
【1】対象障害者
第1種作業施設設置等助成金と同様です。

【2】作業施設等の設置・整備について
以下の(1)と(2)に該当することが必要です。
(1)対象障害者の個々人の障害特性による就労上の課題を克服する作業施設等を「賃借」により設置・整備すること。
(2)設置・整備した作業施設等を対象障害者の雇用継続の為に活用すること。

●対象となる事業主
本助成金を受給する事業主は、以下の要件をすべて満たすことが必要です。
(1)対象となる作業施設等の設置・整備をおこなわなければ、対象障害者の雇入れまたは雇用の継続が困難であると認められること

(2)不正受給による障害者雇用納付金関係助成金の不支給措置がとられていないこと

(3)不正受給をおこなったことにより返還金が生じている場合、当該返還の履行が終了していること。


●支給額
本助成金は、「作業施設等の設置・整備に要する費用」に2/3を乗じた額が支給されます。
ただし、対象障害者が就労上の困難を克服するのに必要と認められる範囲の費用のみが支
給の対象となります。
また、対象障害者の雇用形態や人数等に応じて限度額が定められています。


●受給手続き
本助成金を申請する場合は、以下の順に受給手続きをしてください。
(1)受給資格認定申請
定められた期間内に、「障害者助成金受給資格認定申請書」に必要な書類を添えて、管轄の厚生労働省の都道府県支部高齢・障害者業務課へ提出してください。

(2)支給申請
(1)によって受給資格の認定を受けた後、既定の期間内に「障害者女性金支給申請書」に必要書類を添えて、受給資格認定申請書を提出した都道府県支部高齢・障害者業務課へ提出してください。

※限度額・申請期間等の詳細については、厚生労働省の都道府県支部高齢・障害者業務課(東京支部、大阪支部は高齢・障害者窓口サービス課)へお問い合わせください。

※このページは2018年6月20日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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