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ホームページからのお問い合わせ[ 助成金関連のお仕事 ] 2017年6月28日
平成27年6月1日より、職場の受動喫煙防止対策が事業主の努力義務となっています。
そこで、職場で受動喫煙防止のため、喫煙室などの設置の際、その費用の一部を支援する「受動喫煙防止対策助成金」がございます。
まず、助成金の対象となるのは下記の3点すべてに該当する事業主です。
①労働者災害補償保険(労災保険)の適用事業主
②次にあげる中小事業主
※常時雇用する労働者数か、資本金いずれかの条件が該当すれば中小事業主となる。
③事業場内において、措置を講じた区域以外を禁煙とする事業主
次に、助成対象となるものは次の通りです。
①一定の要件を満たす喫煙室または屋外喫煙所の設置に必要な経費
②喫煙室・屋外喫煙室以外に、受動喫煙を防止するための換気設備の設置などに必要な経費
最後に助成金額は、喫煙室の設置などにかかる経費のうち、工事費・設備費・備品費等の2分の1(上限は200万円)です。
その他にも詳細な要件がございます。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
※このページは2017年6月28日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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