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ホームページからのお問い合わせ[ 助成金関連のお仕事 ] 2017年4月26日
「トライアル雇用」は、職業経験・技能・知識等の不足などから安定期な就職が困難な求職者を、ハローワーク等の紹介により原則3ヶ月間の試行雇用(有期雇用契約)し、その後常用雇用した事業主に対して支給されます。
求職者の適性や能力を見極めたうえで常用雇用することにより、ミスマッチを防ぐことができます。
受給要件は下記の通りです。
①トライアル雇用対象労働者を、ハローワーク等の紹介により雇い入れること
②原則3ヶ月間のトライアル雇用を行うこと
③1週間の所定労働時間が原則30時間を下回らないこと
※その他にも詳細な要件等がございます
トライアル雇用を申請するには、トライアル雇用開始日から2週間以内に実施計画書を提出し、原則3ヶ月間の有期雇用契約終了後、常用雇用契約を締結して2ヶ月以内に支給申請をする必要があります。実施計画書の提出先及び申請先は事業所管轄のハローワークです。
最後に、支給対象期間はトライアル雇用に係る雇入れの日から1ヶ月単位で最長3ヶ月間、支給額は対象者1人当たり月額最大4万円(3ヶ月間で最大12万円)となります。
※このページは2017年4月26日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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