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ホームページからのお問い合わせ[ 助成金関連のお仕事 ] 2017年2月22日
今回は出生時両立支援助成金についてご説明致します。
出生時両立支援助成金とは、男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りに取り組み、男性労働者にその養育する子の育児休業を利用させた事業主に対して支給される助成金です。
まず、支給要件は下記のすべてに該当する事業主となります。
①支給対象となった男性労働者の育児休業の開始前3年以内に、連続して14日以上(中小企業は連続5日以上)育児休業を取得した男性労働者がいないこと。
②平成28年4月1日以降、男性が育児休業を取得しやすい職場風土作りのために次のような取り組みを行ったこと。
(ⅰ)男性労働者を対象にした育児休業制度の利用を促進するための資料等の周知
(ⅱ)管理職による、子が出生した男性労働者への育児休業取得の勧奨
(ⅲ)男性労働者の育児休業取得についての管理職向けの研修の実施
③雇用保険の被保険者として雇用している男性労働者に、子の出生後8週間以内に開始する、連続14日以上(中小企業は連続5日以上)の育児休業を取得させたこと。
ただし、同一の子について複数回育児休業を取得している場合でも、支給対象となるのはいずれか1回のみです。
④育児・介護休業法に規定する育児休業の制度及び育児のための短時間勤務制度について、労働協約または就業規則に規定していること。
⑤次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届けており、その一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知するための措置を講じていること。
上記以外にも詳細な要件等がございます。
次に、受給できる金額は対象労働者1人目の場合30万円(中小企業の場合60万円)、
対象労働者2人目以降(対象労働者1人目の翌年度以降)は一律15万円です。
ただし、助成金の受給は年度(4月1日~翌3月31日)に1事業主当たり1人までです。
※このページは2017年2月22日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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