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高年齢者雇用開発特別奨励金

[ 助成金関連のお仕事 ] 2017年2月01日

65歳以上の離職者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して助成するもので、高年齢者がその経験等を生かして働き引き続き社会で活躍することへの支援を目的としています。

●対象となる措置
 本奨励金は、対象となる事業主が、次の1の対象者を2の条件により雇い入れた場合に受給することができます。
 
 1.対象労働者
  本奨励金における「対象労働者」は、次の(1)(2)の両方に該当する求職者です。
 (1)雇入れ日現在において満65歳以上の者であること(船員として雇い入れられた者については65歳未満であっても対象となることがあります)
 (2)紹介日に雇用保険の被保険者(一週間の所定労働時間が20時間以上の労働者など、失業等の状態にない場合を含む)でない人
 
 2.雇入れの条件
  対象労働者を次の(1)と(2)の条件によって雇い入れること
 (1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
 (2)1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者(雇用保険の高年齢被保険者)として雇い入れ、1年以上雇用することが確実であると認められること


●受給手続
 本奨励金を受給しようとする事業主は、支給対象期ごとに、それぞれの支給対象期の末日の翌日から起算して2か月以内(支給申請期間)に、支給申請書に必要書類を添えて、管轄の労働局へ支給申請をしてください。
 支給申請期間の末日が申請期限となりますので、この日を過ぎると、原則として当該申請期限に係る支給対象期については支給を受けられなくなります。

※このページは2017年2月01日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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