社会保険・労働保険・労務相談など|東京都千代田区他47拠点 社会保険労務士法人 西村社会保険労務士事務所

HOME社労士のお仕事助成金関連のお仕事中小企業退職金共済制度に係る新規加入掛金助成及び掛金月額変更掛金助成

中小企業退職金共済制度に係る新規加入掛金助成及び掛金月額変更掛金助成

[ 助成金関連のお仕事 ] 2015年12月16日

中小企業退職金共済制度(以下略、中退共制度)とは、中小企業の従業員の福祉の増進と、中小企業の振興に寄与することを目的とした国の退職金制度です。

中退共制度の仕組みは、
①事業主が中退共と退職金共済契約を結び、毎月の掛金を金融機関に納付
②従業員が退職したときは、その従業員に中退共から退職金が直接支払われる
という仕組みになっております。

この中退共制度に対し、国の助成が2つあります。

①新規加入助成
新しく中退共制度に加入する事業主に
1.掛金月額の2分の1(従業員ごと上限5,000円)を加入後4か月目から1年間、国が助成します。
2.パートタイマー等短時間労働者の特例掛金月額(掛金月額4,000円以下)加入者については、1.に次の額を上乗せして助成します。
掛金月額2,000円の場合は300円 3,000円の場合は400円 4,000円の場合は500円

※ただし、次に該当する事業主は、新規加入助成の対象にはなりません。
・同居の親族のみを雇用する事業主
・社会福祉施設職員等共済制度に加入している事業主
・適格退職年金制度から移行してきた事業主
・存続厚生年金基金(解散存続厚生年金基金)から移行の希望を申し出た事業主

②月額変更助成
掛金月額が18,000円以下の従業員の掛金を増額する事業主に、増額分の3分の1を増額月から1年間、国が助成します。
20,000円以上の掛金月額からの増額は助成の対象になりません。

※同居の親族のみを雇用する事業主は、助成の対象にはなりません。


※助成金受給にあたっては他にも各種要件があります。
当事務所にてお手続きしている助成金とお受けしていない助成金がございます。
ご興味のある方は、当事務所までお問い合わせください。

※このページは2015年12月16日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

助成金関連のお仕事一覧に戻る