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ホームページからのお問い合わせ[ 助成金関連のお仕事 ] 2015年9月25日
高年齢者雇用安定助成金とは、生涯現役社会の実現に向けた環境の整備に対応するため、高年齢者の雇用環境の整備を行う事業主に対して助成するものです。
高年齢者の雇用の安定を図ることを目的としています。
本助成金は全ての支給要件を満たすことで受給できます。
要件1 環境整備計画の認定
高年齢者の活用促進のため、次の(1)~(4)のいずれかの「高年齢者活用促進の措置」を内容とする「環境整備計画」を作成し、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出して認定を受けることが必要になります。
(1)新たな事業分野への進出等による高年齢者の職場または職務の創設
(2)機械設備、作業方法または作業環境の導入または改善による既存の職場または職務における高年齢者の就労機会の拡大
(3)高年齢者の就労の機会を拡大するための能力開発、能力評価、資金体系、労働時間等の雇用管理制度の見直しまたは導入
(4)労働協約または就業規則による定年の引き上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入
要件2 高年齢者活用促進の措置の実施
環境整備計画に基づき、当該環境整備計画の実施期間内に高年齢者活用促進の措置を実施することが必要になります。
支給額は、高年齢者活用促進の措置の種類ごとに示した支給対象経費に2/3(中小企業以外は1/2)を乗じて得た額もしくは、高年齢者活用促進措置の対象者数に20万円を乗じて得た額が支給額となります(上限1,000万円)。
ただし、建設・製造・医療・保育又は介護の分野に係る事業を営む事業主にあっては60歳以上の雇用保険被保険者1人当たりの上限額を現行の20万円から30万円に引き上げました。
【例】A社(中小企業、対象者が35人、販売業)が、対象となる高年齢者活用促進の措置を行い、これにかかった経費が900万円の場合
900万円×2/3=600万円<35人×20万=700万円
支給額は600万円となります。
※このページは2015年9月25日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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