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中小企業両立支援助成金(育児復帰支援プランコース)

[ 助成金関連のお仕事 ] 2015年9月02日

育児を行う労働者が安心して育児休業を取得しやすく、職場に復帰しやすい環境を整えるため、育児復帰プランナーの支援を受け、育児復帰支援プランを作成及びプランに基づく措置を実施し、育児休業を取得及び職場復帰させた中小企業事業主に支給される助成金です。

◎育休復帰支援プランコース(育休取得時)
支給額30万円

・対象となる措置
1.育休復帰支援プランによる労働者の円滑な育児休業の取得
①育休復帰支援プランにより、労働者の円滑な育児休業の取得及び職場復帰を支援する措置を実施する旨をあらかじめ規定し、労働者へ周知していること
  ②育児休業を取得した者またはその配偶者の妊娠の事実について把握後、対象労働者の上司または人事労務担当者と対象労働者が面談を実施した上で結果について記録し、育休支援プランナーの支援により、育休復帰支援プランを作成すること
  ③育休支援プランについて、同プランの育児休業取得前に講じる措置を実施し、対象労働者の育児休業の開始日までに業務の引き継ぎを実施させていること

2.育児休業取得
  事業主が育児休業対象労働者に、
①3カ月以上の育児休業を取得していること
②育児休業取得期間が、以下に記載する「対象となる中小企業事業主 2」の規定の範囲内であること
③対象労働者が雇用保険被保険者であること
の3項目を満たす育児休業を取得させていること。


◎育児復帰支援プランコース(職場復帰時)
支給額30万円

・対象となる措置(上記1,2も含む)
3.育休復帰支援プランによる労働者の職場復帰の支援
  ①育休復帰支援プランに基づく措置を実施し、支給対象者が職場復帰するまでに、支給対象者の育児休業中の職場に関する情報及び資料の提供を実施していること
  ②支給対象者の育児休業終了前と終了後に、支給対象者の上司又は人事労務担当者と支給対象者が面談をそれぞれ実施した上で結果について記録すること
  ③支給対象者を、育児休業終了後、②の面談結果を踏まえ、原則として原職又は現職相当職に復帰させること

4.職場復帰後の継続雇用
支給対象者を、育児休業終了後、引き続き雇用保険被保険者として6カ月以上雇用し、さらに支給申請日において雇用していること

▲育休復帰支援プランコース(育休取得時)、育児復帰支援プランコース(職場復帰時)の対象となる中小企業事業主▲

1.「各雇用関係助成金に共通の要件等」のAの要件に該当するとともに、Bの要件に該当していないこと

2.休業制度等の規定
  「育児・介護休業法」第2条第1号の「育児休業制度」及び同法第23条第1項の「育児短時間勤務制度」について、労働協約または就業規則に規定していること

3.「次世代育成支援対策推進法」に規定する一般事業主週行動計画を策定し、その旨を労働局長に届け出ていること。また、当該一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること


※助成金受給にあたっては、上記の他にも詳細条件がございます。
当事務所にてお手続している助成金と、お受けしていない助成金がございます。
ご興味のある方は当事務所へお気軽にお問い合わせください。

※このページは2015年9月02日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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