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障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)

[ 助成金関連のお仕事 ] 2015年5月11日

この助成金は、中小企業の事業主が、初めて、対象の障害者を労働者として雇い入れ、法定雇用率を達成した場合に支給されます。

○主な受給要件
受給するためには、次の要件のすべて満たすことが必要です。
1、支給申請時点で、雇用する常用労働者数が50人~300人の事業主であること。

2、初めて身体障害者、知的障害者及び精神障害者(以下「対象労働者」といいます。)を雇い入れ、1人目の対象労働者を雇い入れた日の翌日から起算して3か月後の日までの間に、雇い入れた対象労働者の数が障害者雇用促進法第43条第1項に規定する法定雇用障害者数以上となって、法定雇用率を達成すること。
※重度身体障害者又は重度知的障害者を雇い入れる場合は1人で2人分として、短時間労働者(週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者を言います。)として雇い入れる場合は2人(重度身体障害者又は重度知的障害者を短時間労働者として雇い入れる場合は1人)で1人分としてカウントされます。
※法定雇用率達成のために必要な対象労働者数
常用労働者数      対象労働者数
50~100人未満・・・・1人
100~150人未満 ・・・2人
150~200人未満 ・・・3人
200~250人未満・・・4人
250~300人未満・・・5人
      300人・・・6人

3、1人目の支給対象者の雇入れの日の前日までの過去3年間に、対象労働者について雇用実績がない事業主であること。

○受給額
120万円

○受給手続
雇入れ完了日(法定雇用率を達成した日)の直後の賃金締切日の翌日から起算した6 か月(支給対象期)後の翌日から起算して2か月以内に、支給申請する必要があります。

※助成金の受給にあたりましては、上記の他にも各種要件がございます。当事務所でお手続きしている助成金と、お受けしていない助成金がございます。ご興味のある方は当事務所へお気軽にお問い合わせください。

※このページは2015年5月11日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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