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ホームページからのお問い合わせ[ 助成金関連のお仕事 ] 2015年3月27日
受動喫煙防止対策助成金とは、対象となる事業所が職場の受動喫煙防止対策を行う際に、その費用の一部を支援する助成金です。
労働安全衛生法が改正されたため、平成27年6月までに職場の受動喫煙防止対策が努力義務になりました。
対象事業主
・労働者災害補償保険の適用事業主
・中小企業事業主
対象
・一定の要件を満たす喫煙室の設置に必要な経費
・喫煙室以外に、受動喫煙を防止するための換気設備の設置に必要な経費
助成対象となる措置
・一定の基準を満たす喫煙室の設置・改修
・喫煙室の入口で、喫煙室内に向かう風速が0.2m/s以上
・一定の基準を満たす換気装置の設備など(宿泊業・飲食店を営んでいる事業場のみ)
・喫煙区域の粉じん濃度が0.15㎎㎥以下、または必要換気量が70.3×(席数)㎥/h以上
助成率・助成額
・喫煙室の設置などに係る経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費などの1/2(上限200万円)
工事着工前に「受動喫煙防止対策助成金交付申請書」を所轄都道府県労働局長に提出し、あらかじめ交付決定を受ける必要がありますので、ご注意ください。
※このページは2015年3月27日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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