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ホームページからのお問い合わせ[ 助成金関連のお仕事 ] 2015年2月10日
受動喫煙防止対策助成金では、職場での受動喫煙を防止するため、喫煙室を設置する際などに、その費用の一部が助成されます。
労働者災害補償保険の適用事業主かつ、中小企業事業主が対象の助成金となります。
助成対象となるのは以下の通りです。
① 一定の要件を満たす喫煙室の設置に必要な経費
② 喫煙室以外に、受動喫煙を防止するための換気設備の設置などの措置に必要な経費(喫煙室、喫煙室以外の措置に関しては※1)
支給額は、喫煙室の設置などに係る経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費などの 2分の1 で 上限は200万円までです。
申請書の提出先は、事業場が所在する都道府県労働局労働基準部健康安全課または健康課になります。
助成金を受けるためには、工事の着工前 に「受動喫煙防止対策助成金交付申請書」を所轄都道府県労働局長に提出し、あらかじめ交付決定を受ける必要があります。
また、助成金の支給は 工事実施後 となり、概算払いではありません。
※1 喫煙室と喫煙室以外の措置の違い
(喫煙室)
対象事業場の業種:全て
要件:入口における風速が0.2m/s以上かつ非喫煙区域と隔離された室
(喫煙室以外の措置)
対象事業場の業種:宿泊業・飲食業のみ
要件:措置を講じた区域において、
①必要換気量70.3×(席数)m3/h以上、または
②粉じん濃度が申請前に0.15mg/m3を超える時、措置を講じて0.15㎎/m3以下
※このページは2015年2月10日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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