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ホームページからのお問い合わせ[ 助成金関連のお仕事 ] 2014年11月26日
北海道、東北地方等の積雪または寒冷の度が特に高い地域において、冬期間に離職を余
儀なくされる季節労働者を通年雇用した事業主に対して助成するものであり、季節労働者
の通年雇用化を促進することを目的としています。
【対象事業主】
1、雇用保険の適用事業所であること、不正受給をしたことがない等、雇用関係助成金に共通の要件を満たす事業主であること。
2、原則として、指定地域にて、指定業種の事業を行う事業主
指定地域とは、北海道、東北地方、北陸、長野県等の寒冷地。
指定業種とは、林業、農業、建設業、一部の製造業他。
【対象となる措置】
①季節労働者を冬期間も継続して同一の事業所で就業させた場合(事業所内就業)
②季節労働者を他の事業所で配置転換・労働者派遣・在籍出向により就業させ、冬期間も継続雇用した場合(事業所外就業)
他
【支給額】
1 「対象となる措置」の①(事業所内就業)、または②(事業所外就業)を実施した場合は、支給対象者1人にあたり、次の(1)および(2)の額が1年ごとに最大3回支給されます。
また、指定地域外の地域で、請負契約に基づき事業を行い、就業をさせるために住 所または居所の変更に要する経費を負担した場合、次の(3)によって移動に要した経費相当額が支給されます。
(1)新規継続労働者(第1回目の支給対象者)
対象期間に支払った賃金の2/3(上限額71万円)
(2)継続、再継続労働者(第2、3回目の支給対象者)
対象期間に支払った賃金の1/2(上限額54万円)
(3)移動就労経費
事業主が負担した経費(※9)の合計について、支給対象者1人につき、移動距離に応じ30,000円~150,000円が支給されます。
※9 交通費(移動に伴う経費)、宿泊費(移動に伴う宿泊費。就労準備期間中や就労中、就労終了後の移動準備期間中などの宿泊費は除きます)
※要件、対象事業主、対象措置については、この他詳細な定めがあります。
記載内容に当てはまるが受給できない方、又、記載内容に当てはまらないが受給できる方がいらっしゃいます。興味をお持ちの方はお気軽に弊事務所までお問い合わせ下さい。
※このページは2014年11月26日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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