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労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金)

[ 助成金関連のお仕事 ] 2014年11月05日

労働移動支援助成金(受け入れ人材育成支援奨励金)とは、(1)再就職援助計画等の対象となった労働者の雇入れ、または(2)移籍による労働者の受入れ、または(3)在籍出向から移籍への切り換えによる労働者の受入れを行い、それらの労働者に対してOff-JTのみまたはOff-JT及びOJTを行った事業主に対して支給される助成金のことです。

受給するためには、次のすべての措置をとることが必要です。
(1)対象労働者を次の[1]~[3]のいずれかにより受け入れる。
〔1〕雇用対策法に基づく再就職援助計画等の対象者を離職日から1年以内に期間の定めがない労働者として雇い入れる。
〔2〕移籍により、移籍元事業主における離職日から6か月以内に期間の定めがない労働者として受け入れる。
[3]在籍出向により受け入れた上で、受入れの日から6か月以内に、移籍に切り換えて期間の定めのない労働者として受け入れる。
(2)職業訓練計画を作成する。
(3)職業訓練計画を含めた申請書類を管轄の労働局に提出し、訓練開始前に認定を受ける。
(4)職業能力開発推進者を選任する。
(5)(3)により認定を受けた計画に基づき、対象者の雇入れた日(または受入れた日)から1年以内に訓練を開始する。
(6)訓練実施期間中に対象者に対し賃金を支払う。

※このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件があります。※

本助成金の支給額は、訓練の種類に応じて、1つの職業訓練計画について支給対象者1人当たり下表の支給額の合計がまとめて支給されます。
※ただし、1年度1事業者あたり5000万円を上限となります。※

Off-JTの場合
賃金助成 1時間あたり800円
訓練経費助成 実費相当額 上限30万円

OJT の場合
訓練実施助成 1時間あたり700円

※このページは2014年11月05日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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