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ホームページからのお問い合わせ[ 助成金関連のお仕事 ] 2014年9月10日
障害者作業施設設置等助成金とは、障害者を労働者として雇い入れる事業主様が、その障害者が障害を克服し作業を容易に行うことができるように配慮された施設、または改造等がなされた施設の設置・整備を行う場合に、その費用の一部が助成される助成金です。
この助成金は2つに分類されます。
・第1種→作業施設等の設置・整備を建築等や購入によって行う場合
・第2種→作業施設等の設置・整備を賃借により行う場合
支給対象となる障害者は下記の障害者になります。
・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者
・中途障害者
・上記の障害者である在宅勤務者
支給額は、設置または整備に係る費用に助成率を乗じて得た額、又は、下記表の支給限度額のいずれか低い額です。
【支給額の算定式】
支給額=設置・設備に係る費用×助成率
【第1種(設置・整備)】
助成率 2/3
支給限度額 対象障害者1人につき450万円
【第2種(賃借)】
助成率 2/3
支給限度額 対象障害者1人につき月13万円
支給期間 3年間
※このページは2014年9月10日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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