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ホームページからのお問い合わせ[ 助成金関連のお仕事 ] 2014年7月23日
〈概要〉
景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余議なくされ、従業員の休業、出向によりその労働者の雇用の維持を図る事業主に対して助成されます。
休業手当、賃金または出向従業員の賃金について事業主が負担した額の一部が助成され、労働者の失業の予防や雇用の安定を図ることを目的としています。
〈受給要件〉
(1)雇用保険の適用事業主であること。
(2)売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること。
(3)雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、大企業の場合は5%を超えてかつ6人以上、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上増加していないこと。
(4)実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること。
①休業の場合
労使間の協定により、所定労働日の全一日にわたって実施されるものであること。
事業所の従業員(被保険者)全員について一斉に1時間以上実施されるものであっても可。
②教育訓練の場合
①と同様の基準のほか、教育訓練の内容が、職業に関する知識・技能・技術の習得や向上を目的とするものであり、当該受講日において業務に就かないものであること
③出向の場合
対象期間内に開始され、3か月以上1年以内に出向元事業所に復帰するものであること。
(5)過去に雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えていること。
〈受給手続き〉
(1)事業活動の縮小を余議なくされるなか、雇用する労働者の休業、教育訓練、出向を実施する計画を策定し、管轄の労働局またはハローワークへ事前に届け出ること。
(2)雇用調整を対象期間中に実施すること。
(一般事業主の場合)
①.「休業等実施計画届」の初回提出の際に事業主が指定した雇用調整の初日から起算して1年間(1年間で100日、3年間で150日を上限日数とする)
②.「休業等実施計画届」の提出の際に事業主が指定した雇用調整の初日から起算して1年間
〈給付額〉
(1)休業の場合
休業を実施した際に支給対象者に対して支払われた休業手当相当額に、下表Ⅰの助成率を乗じて得た額
(2)教育訓練の場合
教育訓練を実施した際に支給対象者に対して支払われた賃金相当額に下表Ⅰの助成率を乗じて得た額に、さらに下表Ⅱの加算額を加えた額
助成内容と受給できる金額 大企業 中小企業
Ⅰ助成率 1/2 2/3
Ⅱ教育訓練の場合の加算額(支給対象者1人1日あたり) 1200円
※このページは2014年7月23日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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