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ホームページからのお問い合わせ[ 助成金関連のお仕事 ] 2013年9月18日
高年齢者(60歳以上の雇用保険被保険者)の活用促進のための雇用環境整備の措置を実施する事業主に対して助成するものであり、高年齢者の雇用の安定を図ることを目的としています。
<主な受給用件>
本助成金(コース)は、企業内における高年齢者の活用促進を図るための「高年齢者活用促進の措置」を、次の1~2によって実施した場合に受給することができます。
1 環境整備計画の認定
高年齢者の活用促進のための次の(1)~(4)のいずれかの「高年齢者活用促進の措置」を内容とする「環境整備計画」(※)を作成し、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構に提出してその認定を受けること
※ 実施期間が2年以内であるものに限ります。
(1)新たな事業分野への進出等による高年齢者の職場または職務の創出
(2)機械設備、作業方法または作業環境の導入または改善による既存の職場または職務における高年齢者の就労の機会の拡大
(3)高年齢者の就労の機会を拡大するための能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間等の雇用管理制度の見直しまたは導入
(4)労働協約または就業規則による定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入
2 高年齢者活用促進の措置の実施
1の環境整備計画に基づき、当該環境整備計画の実施期間内に「高年齢者活用促進の措置」を実施すること。
<支給額>
高年齢者活用促進の措置の種類ごとの支給対象経費に、1/2(中小企業2/3)を乗じて得た額が支給されます。
当事務所にてお手続している助成金と、お受けしていない助成金がございます。
ご興味のある方は当事務所へお問い合わせください。
※このページは2013年9月18日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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