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雇用調整助成金

[ 助成金関連のお仕事 ] 2013年4月10日

景気の変動、産業構造の変化など経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に雇用調整(休業、教育訓練または出向)を行って労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金などの一部を助成するものです。
教育訓練を実施した場合には、教育訓練費が加算されます。
※中小企業緊急雇用安定助成金は、平成25年4月1日より、当該助成金に統合されました。

【支給対象】
◎支給対象事業主:雇用保険適用事業所
◎支給対象労働者:雇用保険被保険者

【主な支給要件】
◎最近3か月の生産量、売上高などの生産指標が前年同期と比べて10%以上減少していること
◎実施する休業等および出向が労使協定に基づくものであること
◎実施する教育訓練が、職業に関する知識・技能・技術の習得や向上を目的とし、その企業にとって今後の生産性向上につながると認められるものであること

【受給額】
受給額は、事業主が支払った休業手当等負担額の相当額に次の助成率を乗じた額です。
ただし教育訓練を行った場合は、次の額が加算されます。
 
《大企業の場合》
助成率:1/2
加算額:事業所内訓練1,000円、事業所外訓練2,000円

《中小企業の場合》
助成率:2/3
加算額:事業所内訓練1,500円、事業所外訓練3,000円

上限額:※対象労働者1人あたり 7,870円
上限日数:1年間で100日、3年間で300日


※助成金の受給にあたりましては、上記の他にも各種要件がございます。当事務所でお手続きしている助成金と、お受けしていない助成金がございます。ご興味のある方は当事務所へお気軽にお問い合わせください。

※このページは2013年4月10日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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