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障害者支援従事者配置助成金(職場支援パートナー配置助成金)

[ 助成金関連のお仕事 ] 2013年1月30日

障害者支援従事者配置助成金(職場支援パートナー配置助成金)は、重度知的障害者又は精神障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図るため、これらの者を公共職業安定所若しくは地方運輸局(以下、運輸局)又は適正な運用を期することができる有料・無料職業紹介

事業若しくは無料船員職業紹介事業者(以下、有料・無料職業紹介事業者等)の紹介により新たに雇い入れ、職場支援従事者(職場支援パートナー)の配置を行う事業主に対する助成金です。

受給要件
・ 雇用保険の適用事業主であること
・ 障害者の促進等に関する法律第2条第5号に規定する重度知的障害者または同条第2条第6号に規定する精神障害者である求職者を公共職業安定所若しくは地方運輸局又は適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する雇用保険一般被保険者として雇い入れる事業主であること
・対象労働者が行う業務に関する1年以上の実務経験を有し、かつ更に(1)から(7)のいずれかの要件を満たし、対象労働者の業務の遂行に関する必要な援助及び指導の業務について相当程度の経験及び能力を有すると公共職業安定所長が認める者(以下、「職場支援パートナー」という)について、継続して雇用する雇用保険一般被保険者として雇用しており、上記2つ目の要件により雇い入れた対象労働者に対する業務の遂行に関する必要な援助及び指導の業務を担当させる事業主であること。

(1) 特例子会社又は重度知的障害者多数雇用事業所(障害者雇用促進法施行規則第22条第1項各号のいずれかに該当する事業所)での障害者の指導に関する経験が1年以上ある者
(2) 重度知的障害者及び精神障害者を雇い入れた事業所において、当該障害者の指導に関する経験が2年以上ある者
(3) 障害者福祉施設、障害者就業・生活支援センターなどの就労支援機関、精神科・心療内科等を標榜する医療機関などでの障害者の相談等に係る実務経験が1年以上ある者
(4) 障害者職業生活相談員の資格を有する者
(5) 職場適応援助者養成研修修了者である者
(6) 産業カウンセラーである者
(7) 精神保健福祉士、社会福祉士、作業療法士、臨床心理士、臨床発達心理士、看護師又は保健師の資格を有する者
(その他詳細な受給要件がございます。)
(8)
受給額できる額

受給額
 支給額は、対象労働者(短時間労働者以外)1人当たり月額3万円(中小企業は4万円)を、支給対象期に分けて支給します(短時間労働者はそれぞれの半額)。
また、同じ月内に配置する職場支援パートナー1人が支援する対象障害者の上限は3人とします。
 ただし、当該支給対象期に相当する職場支援パートナーの賃金総額(※)賀上記に定める額を下回る場合は、当該賃金総額を上限とします。
 なお、支給対象期間が支給対象期の途中で終了する場合については、支給額に支給対象の初日から離職日までの日数を対象労働者又は職場支援パートナーの離職日の属する支給対象期の日数で除して得た割合を乗じた額(1円未満は切り捨て)とします。また、支給対象障害者の出勤割合が6割に満たない月について、当該助成金は支給されません。

※ 臨時的に支払われる賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を含む。

※ 助成金の受給にあたりましては、上記の他にも各種要件がございます。当事務所でお手続きしている助成金と、お受けしていない助成金がございます。ご興味のある方は当事務所へお気軽にお問い合わせください。

※このページは2013年1月30日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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