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ホームページからのお問い合わせ[ 助成金関連のお仕事 ] 2012年6月28日
介護労働環境向上奨励金は、以前の「介護労働者設備等導入奨励金」の内容を拡充し名称を変更したもので、介護福祉機器等助成と雇用管理制度等助成の2種類に分かれます。
【 介護福祉機器等助成 】
介護サービスの提供事業主が、新規に介護福祉機器を導入し運用した場合に、一定の労働環境の改善がみられたと判断されれば、介護福祉機器の導入費用の1/2(上限300万円)を支給します。
事前に「導入・運用計画」を作成し、都道府県労働局の認定を受けることが必要です。
【 雇用管理制度等助成 】
介護サービスの提供事業主が、雇用管理改善につながる制度等を導入実施することで、一定の効果が得られた場合に、制度等の導入に要した費用の1/2(上限100万円)を 支給します。
こちらも事前に「雇用管理制度整備等計画」を作成し、都道府県労働局の認定を受けることが必要です。
いずれの助成金も、6ヶ月~1年の実施計画をたてた上で、開始日前6ヶ月~1ヶ月までに実施計画を提出し労働局の審査を受けて「認定」されている必要があります。認定を受け、実際に実施をした後、計画期間終了後1ヶ月以内に奨励金の支給申請を行います。
計画実施中は、介護労働者の雇用管理改善に努め、導入した介護福祉機器の効果を把握します。
同様に介護労働者の労働時間管理や能力開発などの雇用管理を進め、介護労働者の定着を測定します。
また、認定を受けた計画に変更が生じる際には、2週間前までに計画変更の届出が必要になります。
本助成金の受給は、事前の計画と具体的実施がポイントとなります。
* 本助成金受給には上記の他に各種要件がございます。
* 当事務所にてお受けしている助成金と、お受けしていない助成金がございます。ご興味のある方 は当事務所までお問い合わせ下さい。
※このページは2012年6月28日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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